刑事事件

こんなお悩みありませんか?

  • 取調べの雰囲気に飲まれ、やってもいないことを調書に書かれてしまった
  • 罪を認めるので、何とか裁判沙汰だけは避けられないだろうか
  • どの程度の刑が科されそうなのか、事前に知っておきたい

弁護士に相談するメリット

ご依頼者の経歴、性格や事情に合わせ、最も有利になるような作戦を立案いたします。したがいまして、前科・前歴の有無は、最初に伺います。また、検察官と連絡を取り合い、検察官の考えについて探りを入れつつ、今後の見込みを確かなものにしていきます。

刑事事案の進め方

ケース

酒席で隣にいた客に暴力をふるったようだが、酔っていたので全く記憶に残っていない。相手は慰謝料に加え、携帯の修理代や金のネックレスをなくしたなど、色々と申し立てている。刑務所に送られないのであれば、多少の出費は覚悟しているので、何とかして欲しい。

考えられる選択肢

プランA

暴力をふるっていたのか不明だが、相手の言い分を認め、示談して許してもらうことで起訴猶予をねらいます。前科がないなら、ほぼ不起訴(起訴猶予)になるでしょう。

プランB

証拠が薄そうであれば、徹底的に事実を否認をし、嫌疑不十分による不起訴をねらいましょう。ただし、公判請求され、裁判にかけられる可能性もあり、本当に暴力をふるっていたとすればリスキーです。

プランC

示談ができなくても、検察官に略式起訴をしてもらい、罰金刑で済まされる可能性があります。示談できない場合や示談したくない場合は、罪を認めるが、示談をしないという選択もアリです。ただし、罰金とはいえ「前科」という扱いになってしまいますので、ご注意ください。

ご依頼者の選択

プランA

携帯の修理代やネックレスなどの損害を裏付ける証拠がないため、相手の要求をすべて飲むのは行き過ぎです。相手方に不快感を与えない範囲で上手く交渉し、暴行の示談金相場の範囲で合意できました。もちろん起訴猶予になり、事件は無事に終結しました。

弁護士からのアドバイス

警察の取り調べを受けた時点で、記憶もないのに暴行を認めてしまうと、「プランB」の選択肢が消えてしまいます。被疑者(容疑者)には黙秘権が認められていますので、そうなる前に、ぜひ弁護士へご連絡ください。

良くある質問

Q

前科があると士業や公務員になれないと聞きましたが、罰金刑も含まれるのですか?

A

前科には罰金刑も含まれますが、資格制限は禁固や懲役以上であることが多く、あまり神経質にならなくても良いでしょう。

Q

同じく罰金刑についてですが、履歴書の賞罰歴には書かないといけないのでしょうか?

A

記載する必要はありません。履歴書の賞罰歴を偽っただけでは、私文書偽造罪に問われることはありませんので、ご安心ください。

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